守山市障害者自立支援協議会について

 守山市障害者自立支援協議会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、障害のある人が住み慣れた地域で安心して自立した生活を営むことができるよう、地域における関係機関による協議の場のことです。

 自立支援協議会定例会議と発達支援部会、相談支援部会を開催しています。

 

◆構成機関

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係機関

(4) 教育関係機関

(5) 就労関係機関

(6) 権利擁護関係機関

(7) 当事者団体

(8) 関係行政機関

(9) その他協議会の事業推進に必要と認められる機関

 

◆事業内容

(1) 相談活動等を通じて、障害者(児)のニーズの把握ならびに障害者(児)に関する福祉、保健、医療等に係るサービス供給体制の課題の把握および解決のための検討

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議または調整

(3) 提供したサービスの評価の実施ならびに新たなサービスおよび施策の検討

(4) 関係機関の交流、情報の共有および学習の場の提供

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事業

 

(守山市障害者自立支援協議会設置要綱) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (厚生労働省)